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金融庁の動きです。

保険に関して、利用者保護の徹底を図る目的により、保険業法施行令を改正する。

金融庁は、保険契約を申し込んだ日から8日間は申し込みの撤回や契約解除ができる保険のクーリングオフ制度について、6月1日から適用範囲を拡大すると発表した。

新にクーリングオフの対象になったケースとしては、営業担当者の訪問を受けて自宅で加入手続きし、口座振り込みで保険料を支払った場合などが含まれる。

そのほかのケースとしては、保険の勧誘であることを告げられないまま保険会社や代理店の銀行などの店頭に来るよう言われ、訪れたその日に契約した。

別の目的で訪れたのに勧誘されるまま契約した-の2つのケースなど。

銀行による保険販売の増加で、「窓口や自宅で加入の意思がないのに契約させられた」との苦情が出ていることに対応した。生命保険や医療をはじめとする第3分野保険がクーリングオフ適用拡大の対象となる。


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